ケアハウスで退去となる条件は、どんな時ですか?

要綱では次のように決められています。ケアハウスの退去要件(運用要綱)
①利用者の条件に関し、虚偽の届出を行い入所した場合
②利用料を支払わない場合
③事務費の削減申請に当たり、虚偽の届出をした場合
④施設長の承諾なしに、建物や設備の造作・模様替えを行いかつ現状回復をしない場合
⑤金銭の管理、各種のサービスの利用について自分で判断できなくなった時
⑥その他、共同生活の秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑をかける場合
⑦重度の認知症になった場合