2人の収入と必要経費を計算し、合計額の1/2を、それぞれの対象外収入とします。
(例)夫が厚生年金270万円、妻が国民年金30万円の場合には、2人合わせて300万円になる。よって1人当たりの対象額は150万円で、事務費徴収額は、区分1の最低ランクの利用者負担となります。
2人の収入と必要経費を計算し、合計額の1/2を、それぞれの対象外収入とします。
(例)夫が厚生年金270万円、妻が国民年金30万円の場合には、2人合わせて300万円になる。よって1人当たりの対象額は150万円で、事務費徴収額は、区分1の最低ランクの利用者負担となります。